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日语阅读:中華人民共和国外資企業法

来源: 2017-12-22 15:34

 中華人民共和国外資企業法(1986412日、第6回全国人民代表大会第4次会議で採択、20001031日第9回全国人民代表大会常務委員会第18次会議の『「中華人民共和国外資企業法」改正に関する決定』に基づき改正)

対外経済協力と技術交流を拡大し、中国国民経済の発展を促進するため、中華人民共和国は外国の企業とその他の経済組織或いは個人(以下「外国投資家」と省略)が、中国国内で外資企業を設立することを認め、外資企業の合法的権益を保護する。

第2条 本法で言う外資企業とは、中国の関係法律に基づき中国国内に設立された全ての資本を外国投資家によって投資された企業をいい、外国の企業その他経済組織の中国国内における分支機構は含まない。

第3条 設立される外資企業は、中国国民経済の発展に役立つものでなければならない。国家は製品を輸出する、或いは技術の先進的な外資企業を奨励する。 国家が設立を禁止し或いは制限する外資企業の業種は国務院が定める。

第4条 外国投資家の中国国内における投資、獲得する利益とその他の合法的権益は、中国の法律の保護を受ける。外資企業は中国の法律、法規を順守しなければならず、中国の社会公共の利益を損なってはならない。

第5条 国家は外資企業の国有化と収用を行わない。特殊な情況下では、社会的公共利益の必要に基き、外資企業に対して法律的順序に従って収用し、かつ相応の補償を与える。

第6条 外資企業設立の申請は、国務院の対外経済貿易主管部門或いは国務院が権限を与えた機関が審査・認可する。審査・認可機関は申請を受理した日から90日以内に認可或いは不認可を決定する。

第7条 外資企業設立の申請が認可された後、外国投資家は認可証書を受けた日から30日以内に、工商行政管理機関に登記を申請し、営業免許を受け取るものとする。外資企業の営業免許交付日を、当該企業の設立日とする。

第8条 外資企業は、中国の法律の法人条件に関する規定に合致する場合、法に従って中国の法人資格を取得する。

第9条 外資企業は、審査・認可機関が認可した期間内に中国国内で投資するものとする。期間を過ぎても投資しない場合、工商行政管理機関は営業許可証を取り消す権限を有する。工商行政管理機関は外資企業の出資状況について検査と監督を行なう。

10条 外資企業の分離、合併或いはその他重要事項の変更について、審査・認可機関の認可を受け、かつ工商行政管理機関で変更登記手続きをしなければならない。

11条 外資企業は認可された定款によって経営管理活動を行い、干渉を受けない。

12条 外資企業が中国人従業員を雇用するとき、法に従って契約を結び、かつ契約の中に雇用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険などの事項を明記しなければならない。

13条 外資企業の従業員は法に従って労働組合組織を設立し、労働組合活動を行い、従業員の合法的権益を守る。外資企業は本企業の労働組合に必要な活動条件を与えなければならない。

14条 外資企業は中国国内に会計帳簿を設置し、独立採算制をとり、規定に基づき財務諸表を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。 外資企業が中国国内における会計帳簿の設置を拒否した場合、財政税務機関は罰金に処すことができ、工商行政管理機関は営業停止を命じるか或いは営業許可証を取り消すことができる。

15条 外資企業が認可を得た経営範囲内で必要とする原材料、燃料などの物資は、公平、合理の原則に基づき、国内市場或いは国際市場で購入することができる。

16条 外資企業の各保険は、中国国内の保険会社に付保しなければならない。

17条 外資企業は国家の関係税収規定に従って納税し、かつ減税、免税の優遇を受けることができる。外資企業が所得税納付後の利益を中国国内に再投資する場合、国家の規定により再投資部分の納付済み所得税の還付を申請することができる。

18条 外資企業の外貨取り扱いについては、国家の外国為替管理規定に従って処理する。外資企業は中国銀行或いは国家外国為替管理機関が指定する銀行に口座を開設するものとする。

19条 外国投資家が外資企業から得た合法的利益、その他の合法的所得及び清算後の資金は、国外に送金することができる。外資企業の外国籍従業員の賃金所得その他の正当な所得は、法に従って個人所得税を納付した後、国外に送金することができる。

20条 外資企業の経営期間は外国投資家が申告し、審査・認可機関が認可する。期間が満了し、延長が必要な場合には、期間満了180日前に審査・認可機関に申請を出すものとする。審査・認可機関は申請を受理した日から30日以内に認可或いは不認可を決定する。

21条 外資企業を終了するときは、適時に公告を出し、法の定める順序に従って清算するものとする。清算が完了するまでは、清算の執行を除いて、外国投資家は企業の財産を処分してはならない。

22条 外資企業を終了するときは、工商行政管理機関で登記の抹消手続きを行ない、営業許可証を返却しなければならない。

23条 国務院の対外経済貿易主管部門は、本法に基づいて実施細則を定め、国務院の承認を得て施行する。

24条 本法は公布の日から施行する。

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