日本企业管理规程5 役員規程
役員規程
第1章 総則
第1条 (目的)
この規程は、●●●●株式会社(以下「会社」という)の役員の選任、就任、退任、服務、報酬等に関する基本的事項について定める。
2.ここに定める以外の事項は、関係法令、定款あるいは取締会の決定に従うものとする。
第2条 (役員の定義)
この規程で役員とは、株主総会で選任された取締役会および監査役をいう。
2.取締役のうち、社長、専務、常務を役付役員という。
第3条 (適用範囲)
この規程は、原則として会社に勤務する常勤取締役および監査役(以下「役員」という)に適用する。ただし、必要に応じて非常勤の役員に準用することがある。
第4条 (役員の種別)
役員は次の通りとする。
① 社長
② 専務
③ 常務
④ 取締役
⑤ 監査役
第5条 (規程の遵守)
役員は、この規程を遵守し、誠実に就業し、協力して社業の発展に尽くさなければならない。
第2章 選任および就任
第6条 (役員の選任)
役員の選任は、取締役会の推薦を受け、株主総会の決議により決定する。
2.役員に選任された者が、就任を承諾した場合は、すみやかに「役員就任承諾書」を提出しなければならない。
第7条 (役員の任期)
役員の任期は●年、監査役の任期は●年とする。
2.任期の満了前に退任した役員の補欠は、前者の残存期間を任期とする。
第8条 (社員が役員へ就任する場合)
社員が役員に就任する場合は、社員の資格を失い退職するものとする。また、退職金の精算を行う。
第3章 退任
第9条 (役員の退任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、退任とする。
① 任期満了
② 死亡
③ 辞任
④ 解任
⑤ 資格喪失
⑥ 定年
第10条 (任期満了)
役員は、その任期が満了したときに役員たる資格を失う。ただし、法令、定款等に別の定めがあるときは、この限りではない。
第11条 (辞任)
役員が辞任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに会社に届け出なければならない。
2.役員を辞任する場合は、業務上の引継ぎを完了し、かつ辞任後といえども在任中の業務について責任を負わなければならない。
第12条 (辞任勧告)
役員として不正または背任に疑わしい行為があった場合は、取締役会は辞任勧告を行うことができる。
第13条 (解任)
役員の解任は、株主総会の決議によって行う。
第14条 (資格喪失)
役員は、商法または定款に定める欠格事由が生じた場合は、その資格を喪失するものとする。
2.取締役が監査役に就任した場合は、取締役の資格を喪失する。
3.監査役が取締役に就任した場合は、監査役の資格を喪失する。
第4章 服務
第15条 (心得)
役員は業務の運営に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
① 法令??定款??職務権限規程等に従い所管業務を遂行する。
② 会社の方針および社長の指示に基づき、業務を計画的に処理する。
③ 会社および所轄部門の統一を図り、他部門との連絡を密にする。
④ 部下に対して監督??教育を行い、公平無私を旨とし、賞罰を明らかにする。
第16条 (機密保持)
役員は、会社の機密を保持し、会社の不名誉あるいは不利益となる行為をしてはならない。
第17条 (禁止事項)
役員は次の行為をしてなならない。
① 会社の承認なくして、他の会社の役員または使用人になること
② 会社の承認なくして、事業を営み、または内職をすること。
③ 職務上の地位を利用して、手数料、リベート、供応を受ける等、職務の公正を
害し、または害する恐れのある行為をすること。
第18条 (執務時間)
役員の就業時間??休日等に関しては、原則として社員の「就業規則」に準拠する。ただし、24時間勤務の精神を持って業務を遂行しなければならない。
第19条 (欠勤??遅刻??早退等の連絡業務)
役員が欠勤、遅刻、早退等をする場合は、事前に総務部人事課に届け出なければならない。また、業務に支障のないように努めるものとする。
第20条 (出張)
役員が出張する場合は、別に定める「役員旅費規程」にもとづき出張旅費を支給する。
第21条 (福利厚生)
役員の福利厚生については、原則として社員の「就業規則」を準用する。
第22条 (災害補償)
役員の災害補償については、社員の「災害補償規定」を準用する。
第5章 定年
第23条 (定年)
役員の定年は、原則として次の通りとする。
① 会長、社長 ●●歳
② 取締役 ●●歳
③ 監査役 ●●歳
2.株主総会が定年年齢を超えた役員を選任した場合は、その選任された者には本条を適用しない。
第24条 (定年と任期)
任期中に定年に達した役員は、任期満了日をもって退任とする。
第5章 役員報酬
第25条 (役員報酬)
役員報酬は、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を考慮し、株主総会が決定した報酬総額の限度内にて決定する。
2.取締役の報酬は、取締役会にて定める。
3.監査役の報酬は、監査役の協議にて定める。
4.取締役の報酬は、会社の業績低下その他の理由により、取締役会が減額の措置をとることがある。
第26条 (役員報酬の改定)
原則として、役員報酬の定期昇給は行わない。
第27条 (通勤交通費)
原則として、役員には社用車による送迎を行う。社用車の送迎を受けない者は、通勤にかかる実費を支給する。
第28条 (支給日)
役員報酬は、社員給与の支給日に支給する。ただし、支給日が休日に当たる場合は、その前日に支給する。
第29条 (報酬からの控除)
役員報酬から次のものを控除する。
① 所得税
② 住民税
③ 社会保険料
④ 立替金
⑤ 前払金
⑥ 貸付金
⑦ その他会社との書面契約によるもの
第30条 (社員が役員に選任された場合の報酬)
社員が役員に選任された場合の報酬については、次の通りに区分して支給する。
① 役員に選任された日までは、社員給与を支給する。
② 社員当時を対象とする賞与は社員賞与を支給する。
③ 役員報酬は年額で設定し、その12分の1を毎月支給する。
2.社員としての退職金を支給する。
第31条 (役員賞与)
会社の業務に応じて、役員賞与を支給することがある。役員賞与の総額および取締役??監査役への配分は、株主総会の決議をもって決定する。
第6章 退職慰労金
第32条 (退職慰労金)
役員の退職慰労金については、別に定める役員退職慰労金規程による。
付則
この規程は、 年 月 日より実施する。
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